2023年10月開始のインボイス制度|企業がするべき対応とは?
2023年10月より適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度が施行されます。
インボイス制度がスタートすることによって、企業が行うべき対応も多くありますが、具体的にはどのような方法を取らなければならないのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
インボイス制度への登録
インボイス制度に対応するにあたってまず必要なことは、インボイス制度の登録を行うことです。
適格請求書を発行するには、形式だけ発行するのではなく、適格請求書を発行するという登録を行い、登録番号を添えて発行をしなければなりません。
そのため、まずは管轄の税務署にインボイス登録番号を申請することを行う必要があります。
インボイス登録番号が発行されたら、適格請求書を発行することが可能になります。
もしインボイス登録番号を発行しない場合、登録番号がない請求書等を受け取ったら、2026年9月までは8割の仕入税額控除、2029年9月までは5割の仕入税額控除が認められますが、その後は一切仕入税額控除が認められなくなります。
インボイス登録番号を発行するには数か月かかることもありますので、まずは早めに申請を行いましょう。
適格請求書を作成する準備
インボイス登録番号が発行できたらそれで終わりではありません。
適格請求書を作成する準備を行う必要があります。
インボイス制度の目的は、適格請求書を発行し、発行された側は適切な形で保存をしなければならないことにあります。
そのため、インボイス制度に対応した会計ソフトなどを活用することが必要になってきます。
クラウド会計ソフトでは、インボイス制度に対応した保存を行ったりすることや適格請求書を発行する機能が含まれていることも多いため、このクラウド会計ソフトの機能を活用するとスムーズに適格請求書を発行することができます。
インボイス制度に対応したクラウド会計ソフトを準備することも忘れないようにしましょう。
インボイス制度に関することはCPA-Consultingにお問い合わせください
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